水俣市議会 2020-09-18 令和 2年9月第5回定例会(第5号 9月18日)
そして、主にこの工事が、水俣市の海域に環境の影響がないかということで、市民から、熊本県の工事への環境影響評価について、不服の申し立てがあり、また、それに対する弁明書への反論書が提出されています。この反論書の中には、八幡残渣プールの中身の調査をしないまま、工事をすることへの懸念を再三のべられています。これを放置したままであるなら、まず、何より安全対策を優先させるべきであると思います。
そして、主にこの工事が、水俣市の海域に環境の影響がないかということで、市民から、熊本県の工事への環境影響評価について、不服の申し立てがあり、また、それに対する弁明書への反論書が提出されています。この反論書の中には、八幡残渣プールの中身の調査をしないまま、工事をすることへの懸念を再三のべられています。これを放置したままであるなら、まず、何より安全対策を優先させるべきであると思います。
整理番号2と32ページの整理番号3は、市営住宅等に係る家賃等の請求についての訴えの提起及び和解の申し立てについての専決処分の報告でございます。 整理番号4から36ページの整理番号9までの案件は、工事請負契約における1割未満の請負金額の変更等についての専決処分の報告でございます。
整理番号2と32ページの整理番号3は、市営住宅等に係る家賃等の請求についての訴えの提起及び和解の申し立てについての専決処分の報告でございます。 整理番号4から36ページの整理番号9までの案件は、工事請負契約における1割未満の請負金額の変更等についての専決処分の報告でございます。
これはやっぱり随意契約をするに当たっておっしゃったようなさまざまな状況で随意契約が妥当だと、随意契約を行ないたいという申し立てというか、随意契約をする理由をはっきり示して、きちんとその随意契約の妥当性を担保するという上で、そういった書類があったのではないかなと、今もあるかどうか知りませんけど、というふうに思うわけです。
これは、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起について、令和元年7月31日に専決処分を行いましたので、市議会に報告するものです。 相手方は市営住宅に係る家賃等滞納者、件数は30件、金額は507万5,600円となっております。なお、和解方針等につきましては、4に記載のとおりでございます。
まず、1件目につきましては、主債務者が破産申し立てを行いまして、免責決定を受けており、連帯保証人は時効の援用を行っていることから、債権回収が著しく困難となった債権でございまして、これは債権管理条例第14条第1項第1号の適用でございます。 そして、もう1件が、主債務者が死亡して、主債務者の相続人、それから連帯保証人の相続人からも回収の見込みがなく、既に時効が完成しているものでございます。
まず、1件目につきましては、主債務者が破産申し立てを行いまして、免責決定を受けており、連帯保証人は時効の援用を行っていることから、債権回収が著しく困難となった債権でございまして、これは債権管理条例第14条第1項第1号の適用でございます。 そして、もう1件が、主債務者が死亡して、主債務者の相続人、それから連帯保証人の相続人からも回収の見込みがなく、既に時効が完成しているものでございます。
これは、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起について、令和元年7月31日に専決処分を行いましたので、市議会に報告するものです。 相手方は市営住宅に係る家賃等滞納者、件数は30件、金額は507万5,600円となっております。なお、和解方針等につきましては、4に記載のとおりでございます。
現在,本市で行っている,身寄りのない方への取組としては,地域包括支援センターや医療機関等からの申し出により,成年後見制度に係る市長申し立てによる審判請求手続きがございますが,これにより成年後見人が決定したとしても,本人を代理して,法的な契約や財産の管理を行うなどの責務はあるものの,病院等が求める身元保証人としての役割の全てを行うことはできません。
整理番号4と5は、市営住宅に係る家賃等の滞納者に対する訴えの提起、または和解申し立てについての専決処分の報告でございます。 26ページをお願いいたします。 整理番号6から次のページの整理番号8までは、工事請負契約における1割未満の請負金額の変更についての専決処分の報告でございます。
判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれ、本人や親族の申し立てにより、家庭裁判所で選任された後見人等が支援をいたします。審判の申し立ての必要があっても身寄りがなかったり、本人申し立ても困難な方につきましては、市長申し立てを行っております。 以上でございます。 ○議長(坂本武人君) 齋藤議員。
整理番号4と5は、市営住宅に係る家賃等の滞納者に対する訴えの提起、または和解申し立てについての専決処分の報告でございます。 26ページをお願いいたします。 整理番号6から次のページの整理番号8までは、工事請負契約における1割未満の請負金額の変更についての専決処分の報告でございます。
申し立ての78件を組織別にしたものでございます。 3ページをごらんください。 申し立ての処理状況でございます。平成29年度からの繰り越し13件と平成30年度に受け付けいたしました78件を合わせた91件の状況です。調査結果を通知したものが52件で、その内訳は申し立ての趣旨に沿ったもの5件、一部沿ったもの7件、市の業務に不備がなかったもの40件でした。
申し立ての78件を組織別にしたものでございます。 3ページをごらんください。 申し立ての処理状況でございます。平成29年度からの繰り越し13件と平成30年度に受け付けいたしました78件を合わせた91件の状況です。調査結果を通知したものが52件で、その内訳は申し立ての趣旨に沿ったもの5件、一部沿ったもの7件、市の業務に不備がなかったもの40件でした。
本市オンブズマン制度は平成23年11月から運用開始いたしまして、外部から招聘しました2人のオンブズマンと事務局長以下2人の職員、非常勤職員である専門調査員で構成しておりまして、熊本市オンブズマン条例に基づく苦情の申し立ての受け付け及び処理等に係る事務を行っております。 続きまして、地域政策課でございます。 地域政策課は課長以下21人で区政の推進などに取り組んでおります。
本市オンブズマン制度は平成23年11月から運用開始いたしまして、外部から招聘しました2人のオンブズマンと事務局長以下2人の職員、非常勤職員である専門調査員で構成しておりまして、熊本市オンブズマン条例に基づく苦情の申し立ての受け付け及び処理等に係る事務を行っております。 続きまして、地域政策課でございます。 地域政策課は課長以下21人で区政の推進などに取り組んでおります。
次に、訴えの提起に係る2件の専決処分の報告についてでありますが、これらは、農業集落排水処理施設使用料及び介護給付費返還金について、それぞれ、その滞納者に支払いを求め、支払督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。
次に、訴えの提起に係る2件の専決処分の報告についてでありますが、これらは、農業集落排水処理施設使用料及び介護給付費返還金について、それぞれ、その滞納者に支払いを求め、支払督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。
1件目は農業集落排水処理施設使用料について、2件目は介護給付費返還金について、それぞれその滞納者に支払いを求め、支払い督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。 3件目は平成30年度(仮称)北熊本スマートインター建設工事について、4件目は(仮称)秋津災害公営住宅建設工事について、それぞれ契約金額の変更を行ったものであります。
1件目は農業集落排水処理施設使用料について、2件目は介護給付費返還金について、それぞれその滞納者に支払いを求め、支払い督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。 3件目は平成30年度(仮称)北熊本スマートインター建設工事について、4件目は(仮称)秋津災害公営住宅建設工事について、それぞれ契約金額の変更を行ったものであります。